3項道路

3項道路(さんこうどうろ)とは建築基準法第42条第3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。2項道路では幅員4メートル分が道路とみなされるが、3項道路は幅員2.7メートル以上4メートル未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされる。

土地の状況によりやむを得ない場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得たうえで、道路の中心線から1.35メートル以上2メートル未満(片側が川・崖などの場合は、その境界から2.7メートル以上4メートル未満)の範囲で指定するものである。


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